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★1週間のうちに覚えてしまいましょう…


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インタ−ネットでのペット購入
インタ−ネットでの売買は通信販売の1つの形態ですので、販売業者から一般消費者が「特定商取引に関する法律」(通信販売・訪問販売・電話勧誘販売等を規制している法律)という「指定商品」にあたる物品をインタ−ネットを通じて購入する場合は、この法律の規制対象になります。ここで、同法の「指定商品」を見てみると「犬及びねこ並びに熱帯魚その他の観賞用動物」が含まれていますので、インタ−ネットでペットを購入する場合には、同法の規制を受けることになり、何か問題があれば、ク−リングオフ制度を活用することが出来ます。

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通謀虚偽表示
わかりやすくいうと、AさんがCさんに借金をした。ところがAさんは借金を全く返さないのでCさんは怒ってAさんを訴え判決をもらって「ヤッタ−」とAさんの不動産を差押えようとしたところ、その不動産は既にBさんの名義になっていた。しかし、AB間の売買は実は真実の売買ではなくて、AさんはCさんに不動産を取上げられないように親友のBさんとコソコソ話合って「困ってるんで一応君の名義にしておいてくれ。後で礼をするから」と真実と違った名義変更を行っていたのですね…これをやられてしまうとCさんはとても困ってしまいます。だから民法はそのような行為を無効としたのです。AさんがBさんに頼んでAさんの不動産につき、あたかも売買があったように見せかけてBさんに所有権移転の登記をするような事案は世の中ゴロゴロありますが、これを「通謀虚偽表示」と言って、AB間で行われた意思表示は無効となり、Aさんの不動産の所有権はBさんに移転していないことになります。従って、Cさんは権利を主張して借金を返してもらうことが出来ることになります。しかし、世の中は複雑で話はこれでは終わらないんですね…たまたま親友であるはずのBさんが実はかなりのワルで不動産の名義が自分に移っていることをいいことに自ら所有者としてDさんに売却してしまった場合は、事件になりますね。そういう場合、民法はDさんがAB間のコソコソ話等を知らなかった善意の第三者ならば、Bさんから有効に不動産を買ったものとして所有権を取得できることになります。しかし、DさんがAB間のコソコソ話等を最初から知っていた悪意の第三者ならば、当然ながら所有権は取得できません。民法の94条1項と2項はは見ておいて下さいね。

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心裡留保
法律行為が有効となるための意思についてですが、たとえばAがBに対して、その気もないのに冗談で「私が所有するバイクをあげる」と言い(意思表示)、Bがこれを承諾した場合に、贈与契約は有効に成立するのか否かについてですが、Aの贈与の意思が真意ならばもちろん契約は有効に成立します(549条)が、民法は、冗談や嘘のように「心裡留保」(心の内に真意を留保していること)の場合でも意思表示は有効だとしています(93条本文)。従って契約は成立し、AはBに対してバイクを贈与しなければなりません。ただし、相手方BがAの言葉を冗談だと知っている場合や、客観的に冗談だとわかる場合等は、BがAの真意を知り、または知ることが出来るのですから、当然Aの贈与の意思表示は無効となり契約は成立しないのです(93条但書)。

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未成年者の取引と法定代理人の代理権・同意権・取消権
未成年者に保護者として法定代理人が付きます。基本的に親権者である父母が法定代理人です。法定代理人は未成年者の財産上の法律行為について同意権と代理権を有します。従って、未成年者が法定代理人の同意を得ないで法的行為をした場合は、未成年者自身と法定代理人は取消すことができます。もちろん未成年者を保護するための取消ですから、相手方からの取消はできません。わかりやすく事例で説明してみましょう。子供がMDプレ−ヤ−を買う場合、父母はもちろん子供を代理して買うことができます。次に子供が父母の同意を得ないで1人で買ってしまった場合、子供も父母もその売買契約を取消すことが出来ます。取消されると売買は最初からなかったことになりますので、支払っていたお金は全額返済してもらえます。当然MDプレ−ヤ−はショップに返還しなければなりませんが、ちょっと使っていてもその現状の状態で返せばよいことになっています。ただここで注意しなければならないことがあります。それは、父母が前もって「MDプレ−ヤ−を買って良いよ」と言ってお金をあげていたり、何を買ってもよいお金ということで、お小遣いを与えていたような時は「事前の同意」や「包括的同意」があったことになりますので、契約後に売買を取消すことは出来ません。

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民法718条1項は「動物の占有者は、その動物が人に加えたる損害を賠償する責めに任ず。ただし動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその保管をなしたるときは、この限りにあらず」としています。要するに民法718条は動物の占有者である犬のパ−トナ−が自分は過失がないよっていうことを立証しない限りは、そのパ−トナ−は損害賠償をしなければならないことになります。この立証はかなり困難があると考えられ、犬が他人をケガをさせると、まず責任を問われることになります。こんな例があります。犬はしっかりリ−ドにつながれて散歩中でした。犬は通行中の老人に噛みつき、大ケガをさせました。老人は、治療費や慰謝料等を請求しました。すると犬のパ−トナ−は、リ−ドにつないでいたので、責任はないと反論。裁判となり、リ−ドの長さについて争いがあり、結局必要以上にリ−ドを長くしていたパ−トナ−は過失があったとして負けてしまいましたが、リ−ドの長さだけで結論を出したのではなく、通行人に対する危険を予知した行動をしなかった注意義務を怠ったという理由付けもありました。散歩をさせている時に普通に歩いていた他人にケガを負わせれば、ほとんどの場合、犬のパ−トナ−は負けるといっていいでしょう。

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債権の目的
たとえば、AがBから1000円を借りたとします。この場合、BはAに「1000円返せ」という債権を有し、AはBに「1000円を返す」という債務を負うことになりますが、この「1000円を返す」というのが債権の目的、すなわち給付を意味します。ただ、債権の目的は、このような代金支払といった物の引渡を内容とする債務に限られません。例えば、「夜には大きな音で音楽を聞かないでくれ」とか「自分の肖像を描いてもらう」といった債務も債権の目的となるのです。債権はいくつかの観点から分類することができますが、引渡す目的物が特定物であるか否か(当事者がその物の個性に着目しているか否か)により、特定物債権と不特定物債権に分ける事ができます。たとえば、CがDから、それまで使っていた古いパソコンを買うという契約を結んだのですが、Cに渡す前に壊れてしまったという場合「Dが使っていたパソコン」はもうこの世には存在しないので、DはCにパソコンを引渡すことができないということになり、このような債権を特定物債権というのです。他方、Cがパソコンショップから新品のパソコンを買うような場合、ショップの定員がCに引渡す前にパソコンを落として壊してしまっても、他の新品パソコンをCに引渡すことができます。このような債権を不特定物債権(種類債権)というのです。ただ、同種の新品パソコンが市場に存在する限り、ショップはCに何があってもパソコンを引渡さなければならないとなるとショップに酷といえます。そこで、一定の時期以後は、債権の目的物を特定の物(「この」新品パソコン)に限定し、特定物と同じような扱いにするというのが「種類債権の特定」の話です。

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高齢化社会になり、老人と暮らすペットも多くなっています。パ−トナ−よりペットの方がかなり長生きする場合だってありうることです。パ−トナ−の死後、残されたペットの事を考えると、負担付遺贈等のやり方を考える必要があります。つまり、パ−トナ−の死亡後にペットのお世話をしっかり確実にやって下さいという「負担を付けたお金」をあげる人に対して遺言書を作成しておく必要もあるというわけです。ちゃんとやってもらうために遺言書は公正証書にして遺言執行人も指定しておくとよいでしょう。


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マンションと管理規約の不安定性について
マンションで暮らすペットが多い最近の住宅情報があります。マンションというのは、わかりやすく一言で言うと「自分の部屋みんなの家」ということです。自分の居住している自由空間を部屋と見れば他人が居住している部屋もたくさんありますので、マンションというコンクリ−トの建物は家ということになります。その家はみんなの家ということになります。それらを法律上、色々取り決めているのが区分所有法所有法であり、マンション管理適正化法という法律です.。みんなの家ですからル−ルが必要ですね。ル−ルが「管理規約」というものです。たとえばペットに関することなどもル−ルを決めるわけです。そこで問題なのは、その「管理規約」は永久に変わらないものではなく、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議をもって変更や廃止はもちろんのこと、新しく規約をさらに設定することも出来るんです。従って、ペットOKという規約があっても、何か問題が多発するとペット反対派の運動で規約が変更されてしまう危険性がいつもあるということです。そうならないためには、各マンションに「ペットクラブ」を作って、ペット好きとそうではない人々とのコミュニケ−ションを良くしておく必要があります。


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民法上の代理の基本的なポイント
他人に対して、私の代わりに何かやって欲しいと依頼することは、世の中たくさんあります。何気なくやってもらっている事でもそれらは実は立派な法的行為であり、代理といいます。代理制度の存在理由は、2つありますが1つは自分の活動圏を拡大させるための任意代理であり、2つ目は無能力者が法律行為をやれるようにする法定代理です。代理で重要な事は代理人のやったことは本人に直接その効果が発生する制度であること及び顕名といって代理人が本人のためにやりますよとしっかり示して行為を行わなければならないという点です。要するに法律行為の効果の帰属者が本人であることを明確にしておく必要があるわけですね。では、その顕名がなかったらどうなるのでしょうか。それは、本人のためではなく代理人自身のためにしたものとみなされる訳です。さて、代理人は更に復代理人を選ぶ事を出来ますが、その復代理人は代理人の代理人ではなくてやはり本人の代理人な訳です。そこを間違わないようにしなければなりません。復代理人を選ぶ権限を復任権といいますが、任意代理人と法定代理任とでは復任権に差があります。任意代理人は本人がOKといった時と本人の所在が不明の時なら復代理人を選任することができます。法定代理任は処理すべき事務も多いし、その辞任も容易ではないため復任権に制限はなく、常に復任権があります。以上のことを覚えておくだけでも代理については基本をマスタ−できます。


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犬と車の両方を原因とした交通事故と責任
犬と散歩中のパ−トナ−がボ−ッと油断したすきに、その犬が歩道を歩いていた老人に飛びかかり、それを避けようと車道に出た途端、車に跳ねられたという事故は結構多く発生しています。そういう場合は誰の責任になるのでしょうか。まず、犬のパ−トナ−は、散歩中はパ−トナ−として飛びかからないようにする注意義務が要求され「相当の注意」を欠いている過失があれば責任があり、車の運転手は前方不注意の過失があれば責任があります。どちらにも責任があれば当然被害者は両者に対して損害を請求することになります。民法719条の共同不法行為となりますから、連帯債務として支払うことになります。従って、何れか一方が全額を賠償した場合は、両者の過失割合の配分によって過払い分を一方に対して求償することができます。


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トリミングサロンの請負契約とオ−ダ−票の必要性について
犬の外観を美しくしてもらうために、トリミングのオ−ダ−をして、そのサロンが報酬を目的として犬を預かり、トリミングをする行為は民法上の請負契約にあたります。ここでPOINTになるのはトリミングスタイルの完成に対して報酬を支払うということを約束するというところにあり、請負契約の効力発生要件になっています。次にクライアントに「完成スタイルが気に入らない」とクレ−ムをつけられた場合は、法的にどうなるのでしょうか…。民法は、クライアントに有利な条文を用意しています。ちゃんとやったから金を払えとは言えないんです…。634条1項と2項というのがあるんです。634条1項は「気に入らないからやり直せ」と言えるとしてています。そして634条2項は「やり直せ」と言う代わりに損害分の金を払えと言うことも出来るとしています。さらに「やり直し」をさせた上にそれでも何か損害があれば「やり直し」プラス損害もあわせて請求することが出来るとしています。トリマ−にとってみれば気の毒な条文ですが、法的リスクプランニングという面から考えるとクレ−ムをまず防ぐためには、クライアントとの十分な打合せ及びオ−ダ−票によるスタイルの確認と承諾も必要ですし、万一クレ−ムがあった時でも、オ−ダ−票があればトラブルは最小限に防げるというデ−タ−があります。リスクプランニング上の「オ−ダ−票」の制作には専門家のアドバスを受けた方がよいと思います。
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民法718条1項は「動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償しなければならない」と規定しています.従って、ペットが他人に加えた損害について動物のパ−トナ−は損害を受けた人に対して損害賠償を負わなければなりません。ただし、その動物のパ−トナ−が「動物の種類及び性質に従って相当の注意を払って保管をしていた時は免責される」ことになっています。しかし、一般的に他人にケガをさせてしまったような場合、状況にもよりますが「相当の注意を払っていた」という立証が困難な面もあり、免責は難しい場合が多いといえます。(民法718条1項 但書)
民法718条2項では、占有者に代わって動物を保管する者も同じ責任があるとしていますが、占有者及び保管者とは…占有者とは、一般的に犬のパ−トナ−のことですし、保管者とはその犬を借りた人や預かった人などをいいます。判例では、そのような見解をとっていますが、反対する有力学説もあります。それは、わざわざ保管者など定義する必要もなく、保管者は占有者に含まれるとするものです。その辺の学者の争いも面白いですね。アルバイトに犬の散歩を頼むとアルバイトは判例の見解では保管者、学説では占有者となりますがそのアルバイトが犬の散歩中に他人にケガをさせてしまうとそのアルバイトが相当の注意を払っていたかどうかが厳しく問われることになります。もし、そのアルバイトが自分に責任はないと主張するのであれば、そのアルバイトは「十分な注意を払っていた」ことを自ら立証する必要がありますが、これはなかなか厄介なことです。要するにアルバイトはほぼ責任を負う事になります。更に厳しくいうと散歩中に犬が人を噛んだ時点で、相当の注意をしていなかったことが確定的になります。
(参考書 日本愛護動物法務管理士会 代表 行政書士立花正人著「ペットのトラブル法律相談所」ペ−ジ93etc)


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